会社という共同労働組織の特質は何か。まず、生産手段の所有者、つまり資本家が、単独で、あるいは共同して、事業を企画します。こういうことをやりたいと企てるわけです。その出資者(集団)が、会社を構成する社員です。その社員の組織として会社ができる。それは事業を企てる主体だから企業とも呼ばれるわけですが、企業がすべて会社だというわけではありません。会社という形をとらない企業も、存在します。社会主義的企業もそうだし、資本主義でも、国有企業、国営企業、自治体出資の企業や、協同組合企業など、会社の形をとらない企業は、いくつも存在します。会社あるいは企業が実際に事業を行なうには労働力を集めて労働させなければなりません。どのように集めるか。「この指とまれ」の方式です。
ソフト化やサービス化とならんで、日本経済の新しい潮流になってきたのが、情報化といわれる現象です。情報化とは、「目支術革新の結果、各種の情報をより広汎に収集し、迅速、正確、かつ低コストで伝達することにより、これまでとらえ切れなかったいろいろな事柄を的確に把握できるようになっていること」(宮沢健一『業際化と情報化』有斐閣)です。わたしたちのまわりには、情報があふれています。その情報は収集・加工・分析・評価され、経済活動に生かされるというプロセスを経て、あるものは使い捨てられ、あるものはデータベースとして蓄積されて、再利用されます。大量の情報のなかから役に立つものを選び、経営資源として活用していくには、それを伝達して蓄積するシステムがいります。
特定調停とは、民事調停法の特例として2000年2月に施行された手続で、経済的に破綻するおそれのある債務者と債権者との間で金銭債務に関する調整を裁判所の場で行うことによって、両者の調整を進めやすくするものである。特定調停では裁判所(調停委員会)が通常調停案(弁済案)を提示するが、債権者はそれに従う法的義務はない。また調停に代わる裁判所の決定が出されても、不服があれば異議を出せばよい。期間内に異議を出さなければ、その決定が効力を生じることになり、以後債権者はその内容に従うことになる。特定調停のメリットは、?一部の債権者(金融機関)のみを対象として、債務免除やリスケジュールの要請が可能であり、会社更生手続や民事再生手続のように、下請けや仕入先に影響を及ぼさなくてもすむ(対象を柔軟に設定することができる)?調停委員会の斡旋、調停案の提示という形を取るので、多数の債権者の同意を必要とする再建計画、弁済計画を比較的まとめやすい?仮にまとまらなくても再生手続のように破産手続に直ちに移行するというリスクもない?法的倒産手続に比べると費用が安い?債権者(金融機関)も調停案を受け入れる形を取ることによって株主代表訴訟リスクを回避・軽減することができ、また税務当局に債権放棄について無税償却を認めてもらいやすくなることなどである。
Copyright (C) WWW.JO-ANN.ORG. All Rights Reserved.