賃貸アパート・賃貸マンション選び方マニュアル

民事執行法は、仮差押えの処分禁止の効力にも手続相対効説が適用されることとしている。すなわち、差押えの登記前に登記された先取特権または抵当権であっても、その登記が仮差押えの登記後になされたものである場合には、これらの横槍者は、仮差押債権者が本案訴訟において敗訴し、または仮差押えがその効力を失ったときに限り、配当等を受けることができることとした(同法7条2項)。しかし、仮差押えの効力は、本執行に移行することを前提としているのであるから、この点で、差押えの場合には生じない特異な問題か生じることになる。

[参考サイト]
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このような仮差押えの効力と、その後の抵当権設定ないし抵当権による実行との関係について具休的事例(対抗要件たる登記はいずれも具備しているものとする)で説明すると、次のとおりである。Aが目的不動産に仮差押えをし、その後Bが抵当権の設定を受け、その後に、Cが不動産競売による差押えをした場合、競売手続はCの差押えにより進行するが、Aが配当等の日までに、本案の訴訟で勝訴したことを執行裁判所に明らかにすれば(具体的には借務名義を執行裁判所に提出する)、Bの抵当権は配当において無視される。配当日までに、仮差押えの帰趨が決まらないときは、執行裁判所は、仮差押債権者Aが勝訴する場合と敗訴する場合とを想定して、いわゆる二重配当表を作成し、両者に共通する額の金銭のみを、債権者(剰余があるときは債務者)に交付し、その余は裁判所書記官によって供託されることになる(民事執行法1条1項6号)。Aが本案の訴訟において敗訴し、または仮差押えがその効力を失ったときは、その時点になってBは配当を受けることかできることになる(民事執行法92条1項)。

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